1947-09-26 第1回国会 衆議院 司法委員会 第39号 第三十九條は、かような審査無効ないしは罷免無効の訴訟は、事柄の性質上、一般の選擧訴訟と同様に、他の訴訟よりも優先的にこれを裁判いたさなければならないということを規定した次第でございます。 第四十條は、通知規定でございますが、これは事務的な取扱いを明示したものでございます。 第四十一條は、訴訟手續について特段の規定がない限り、民事訴訟の例による旨を明らかにしたものであります。 福原忠男